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札幌地方裁判所 昭和42年(ワ)668号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕一、請求原因第一項の(一)の事実(本件事故の発生)は当事者間に争いがない。

二、(一)まず、本件事故についての被告の過失の有無について検討する。

<証拠>によれば、本件事故現場の路面はアスフアルト舗装がなされ事故当時凍結状態にあり、また、加害車の進行方向に向つて下り坂となつていること、加害車運転の被告が本件事故現場直前の右廻りカーブ地点で急激にハンドルを右に切り、次いでこれを左に戻そうとしたが、そのまま加害車が進行方向右側の方向へ滑走し、道路の中央部をこえ反対方向から進行してきた長谷川寛運転の被害車の前方約一〇メートル附近の地点で同車の進行路上に進入し、長谷川はこれを見て直ちにハンドルを左に切り急停車の措置をとつて衝突を避けようとしたが、間に合わず、加害車が滑走を続け進路右側の石垣に衝突したのと殆ど時を同じくして被害車前部が加害車左側に衝突したこと、被害車はスノータイヤにチエーンをつけ時速約一五キロメートル前後で進行していたのに対し、加害車はスノータイヤのみで時速四〇キロメートル以上で進行したまま前記ハンドル操作をしたことが認められる。前掲証拠中この認定に反する部分及び甲第八号証の一、七、一〇は採用することができない。

この事実によれば、スノータイヤのみでチエーンをつけない自動車を運転する者が路面凍結状態にある本件事故現場のようなカーブ地点を通過するためには、自車の滑走をさけるため急激なハンドル操作をせず減速措置をとるべきであつたのに、被告は減速措置をとらないまま急激なハンドル操作をしたため、この過失が本件事故の原因となつたものと認めるのが相当である。すなわち、前記認定のように上り坂を進行しスノータイヤにチエーンをまいた被害車でさえ一五キロメートル前後に減速していたこと、また、前掲甲第八号証の四によれば、加害車と同一方向にタクシーを運転していた佐々木勝治も前記カーブ地点にさしかかつた際、滑走事故をさけるため時速を二〇キロメートルに減速したことが認められるとともに、本件事故当時、加害車以外に同一地点において本件加害車同様滑走事故をおこした自動車があつたことを認むべき証拠もないことなどの事情に照らせば、本件事故は被告の前記過失に起因するものといわなければならない。以上の認定をくつがえすに足る証拠はない。

(二) 次に被告の過失相殺の抗弁について検討する。

一般に運転者に対し自車の進行路上に対向車が突然進入してくることまでをも予見して運転する義務までを負わせることはできないとしても、前掲甲第七号証、第八号証の二、四によれば、加害車が道路中心部をこえ完全に被害車の進路へ進入したのは被害車の前方一〇メートルの地点であつたが、加害車が右側(被害車の進路)へ滑走をはじめたのは少くとも被害車の二〇メートル以上前方で、被害車の運転者である長谷川も同地点附近に右の状態にある被害車を発見していることが認められるから、かかる情況下にあつては、長谷川としても路面凍結の状態を考慮し、加害者が自車の進路に進入するかもしれないことを予想し、加害者の動静に注意しつつ、減速し、適切なハンドル操作、停車等の避譲措置を講ずれば、衝突事故は避け得なかつたとしても、前記認定の程度に至るまでの被害者の破損、原告工藤英興の受傷その他の損害を発生せしめなかつたであろうことは推測に難くないところである。しかるに、長谷川は加害車発見後、同車が自車の進路に進入し一〇メートルに接近するまでなんらの措置をとらなかつたのであるから、同人のこの過失は本件事故による前記損害発生の一因をなしていたものということができる。

そこで、長谷川の前記過失がいわゆる被害者(原告ら)側の過失といいうるかどうかについて検討すると、前掲甲第八号証の二、五、九及び原告工藤英興の本人尋問の結果によれば、長谷川と原告工藤英興は従兄弟関係にあり、共に運転免許を有することから、かねて定山渓方面へドライブをかね遊びに行くことを計画していたところ、右計画を実行に移すべく本件事故当日同原告は札幌市南二〇条西八丁目の自宅から同市南一五条西一一丁目の長谷川宅まで被害車を運転し、長谷川宅からは同人が代つて運転し、両名が定山渓へ向う途中本件事故に遭遇したものであることが認められる。この事実によれば、本件事故当日長谷川が被害車を運転しなければならなかつた必然的な事情はなく、当初同原告が運転し、途中で長谷川に運転を交代したため、本件事故当時たまたま同原告が同乗者としての立場にあつたのに過ぎないのであつて、いわば両名は一体的関係において被害車を運転していたものと認めるのが相当であるから、本件事故当時の被害車の運転者である長谷川の前記過失は、同原告の損害額を定めるにあたつて被害者側の過失として斟酌されるべきものと解すべきである。

これに対し、原告工藤禎紀は被害車の所有者であるが、本件事故当日これを一時弟の原告工藤英興に貸したというに過ぎず、同車に同乗していなかつたし、運転者の長谷川とも従兄弟関係にあるにとどまるから、被害車に同乗し、また、運転していた原告工藤英興及び長谷川とはその運転に関し一体的関係にあつたものとは認められない。従つて、長谷川の前記過失は、原告工藤禎紀に対する関係においては被害者側の過失ということはできず、同原告の損害を定めるにあたつて斟酌されるべきものではないと解すべきである。

しかして、原告工藤英興に対する関係において斟酌されるべき長谷川の過失の割合は前記認定の本件事故の状況及び被告の過失と対比して、二割と認めるのが相当である。(松野嘉貞)

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